クーリングオフとは?
クーリングオフという制度がありますが、このクーリングオフはどういったときに活用する制度なのでしょうか。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、
自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、
消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。
とウィキペディアには書いてあります。
ここから分かるのはクーリングオフとは、自分の意思がはっきりと決まらないまま契約してしまった場合や、契約をさせられてしまった場合に、消費者がその契約をもう一度考え直すことができる制度がクーリングオフという制度であると言えます。
具体的には、訪問販売、キャッチセールス、デート商法、霊感商法、催眠商法などが考えられますが、独自にクーリングオフを定めている業界や事業者もいます。
さらにそこには、
一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
とあります。
クーリングオフには期間があり、その期間内に行わなければならないということがポイントで、そのクーリングオフをすることができる期間内にすれば、消費者側には違約金等の負担もなく無条件で契約を解除することができる制度がクーリングオフと言う制度です。
そのクーリングオフですが、電話ですることはできず、書面で行います。
仮に電話で可能と書いてあっても、書面でしないと、あとから「言った言わない」の議論人なるのは目に見えいます。
なので、クーリングオフは必ず書面で、しかもできれば証拠が残る内容証明郵便で行うのが賢明でしょう。
もしものときに、クーリングオフできるケースやクーリングオフの具体的なやりかた、注意事項などをご紹介します。